Q. あおり運転の厳罰化って、バイクにも関係あるの?
投稿者:神奈川県/ワンツーSWISHさん
クルマの「あおり運転」が厳しく取り締まられるようになりましたが、これってバイクにも関係あるのでしょうか? バイクがクルマをあおった場合も同じように扱われるのか気になります。
結論から言えば、バイクも関係おおあり!
道路交通法では、他の車両などの通行を妨害する目的で、車間距離を極端に詰める、急な割り込みをする、幅寄せや蛇行運転をするといった行為を「妨害運転」として処罰する。もちろん対象はクルマだけじゃない。バイクも同じなんだ。
車間を詰めるだけじゃない! “あおり運転”になる行為は意外と多い
「あおり運転」と聞くと、後ろから車間距離を詰めて追い回すイメージが強い。でも対象になるのは、それだけじゃない。
急な割り込みや進路変更、無理な追い越し、幅寄せや蛇行運転、不必要な急ブレーキ、ハイビームやホーンによる威嚇、高速道路での低速走行や駐停車なども、妨害する目的や運転状況によって妨害運転になり得る。
さらに2026年4月1日からは、クルマやバイクが自転車などの右側を通過する際の通行方法違反も、妨害運転の対象となる違反類型に追加された。これまで10類型だった対象行為は、現在11類型になっている。
バイクは車体が細いぶん、「この隙間なら行ける」「これくらい近くても大丈夫」と思ってしまいがち。でも、その距離感や動きが相手には威圧に感じられることもある。知らないうちに“あおっているような運転”にならないよう、ここは意識しておきたいところだ。
妨害運転は何点? 反則金で済む話じゃない
ここで気になるのが、違反点数や罰則。
まず大事なのは、妨害運転として問われた場合、いわゆる「反則金を払って終わり」という違反ではないこと。刑事罰の対象になるんだ。
他の車両などの通行を妨害する目的で一定の違反を行い、交通の危険を生じさせるおそれがある場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。違反点数は25点で、免許取消しとなる。欠格期間は2年で、前歴や累積点数がある場合は最大5年まで延びる。
さらに、高速道路で相手を停止させるなど、著しい交通の危険を生じさせた場合はもっと重い。5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、違反点数は35点。こちらも免許取消しで、欠格期間は3年。前歴などによっては最大10年になる。
「ちょっと車間を詰めただけ」
「少しイラッとして割り込んだだけ」
では済まない可能性があるというわけだ。
ちなみに、妨害運転としてではなく、車間距離不保持や進路変更禁止違反など個別の違反として取り締まられる場合は、それぞれの違反に応じた点数や反則金が適用されることもある。ここは「何をやっても25点」という意味ではないので注意したい。
あおられたら、張り合わず安全な場所へ逃げる
では逆に、自分があおられた場合はどうする?
一番やってはいけないのが、張り合うこと。追い越し返したり、わざと減速したり、相手を挑発するような動きをすると、さらに危険な状況になりかねない。
まずは相手から距離を取り、安全に停車できる場所へ避難したい。一般道なら交通量の多い道路上で止まらず、コンビニやガソリンスタンドなど人目のある場所へ移動するのもひとつの方法。危険を感じたら、自分の安全を確保したうえで110番通報しよう。高速道路なら、本線上に停止せず、可能であればサービスエリアやパーキングエリアなど安全な場所へ移動することが大切だ。
ドライブレコーダーやアクションカメラを装着していれば、相手の行為を記録できる可能性もある。近年は前後カメラタイプも増えているので、万一の備えとして考えておくのもありだ。
POINT
・妨害運転はバイクも対象
・車間距離不保持だけでなく、割り込み、幅寄せ、蛇行、急ブレーキなども対象になり得る
・妨害運転として問われた場合は反則金ではなく刑事罰の対象
※妨害運転に該当するかどうかは、運転態様や周囲の状況、相手の通行を妨害する目的の有無などを踏まえて個別に判断されます。
※この記事は月刊モトチャンプ2020年9月号を基に加筆修正を行っています
【モトチャンプ編集部】
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