Q. 生活道路は30km/hになったって聞いたけど、どうやって見分けるの?
投稿者:神奈川県/通勤ライダーさん
これまで、最高速度を指定する道路標識や道路標示がない一般道路では、自動車の法定速度は原則60km/h。生活道路のような細い道でも同じ扱いだった。2026年9月1日からは、そのうち中央線や車両通行帯がなく、往復方向も構造的に分離されていない一般道路について、法定速度が30km/hに引き下げられた。もちろん、改正前も好きな速度で走れたわけではなく、最高速度を指定する標識や道路標示があればそれに従い、なければ法定速度60km/hが上限。そのうち、生活道路にあたる道路の上限が30km/hへ変更されたというわけだ。警察庁も、特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げになると案内している。
でも実際に走っていると、「この道は30km/h? それとも60km/h?」と迷う場面もあるはず。そんなときは難しく考えなくていい。まず最高速度の標識や道路標示を確認。速度指定がなければ、次に見るのが「中央線」と「車両通行帯」だ。
標識がなければ道路の真ん中を見る! 中央線・車両通行帯なしなら30km/h
住宅街の細い道路を走っていると、道路の両端に白線が引かれていることがある。でも今回の見分け方で注目するのは、そこではない。見るのは道路の中央だ。
対向車との境目を示す中央線や、同じ方向へ進む車両をレーンごとに分ける車両通行帯がなければ、最高速度を指定する標識や道路標示がない場合の法定速度は30km/hだ。

最高速度の標識がなく、道路中央に中央線や車両通行帯もない一般道路の例。2026年9月1日から、こうした道路の自動車の法定速度は30km/hとなった。
これを覚えておけば、「住宅街っぽいから30km/hかな?」と雰囲気だけで判断する必要はなくなる。
中央線・車両通行帯ありなら今回の30km/h化は対象外
いっぽう、最高速度の指定がなく、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路は、今回の30km/h化の対象外。法定速度は引き続き60km/hとなる。中央分離帯などによって、往復方向の通行が構造的に分けられた一般道路も同じだ。

中央分離帯などで往復方向が構造的に分離された一般道路は、今回の30km/h化の対象外。最高速度の指定がなければ法定速度は60km/h。
ただし、最後にひとつだけ忘れてはいけないのが、最高速度を指定する標識や道路標示がある場合だ。この場合は、指定された速度が優先される。
たとえば、中央線のある道路でも「40」の最高速度標識があれば最高速度は40km/hである。

中央線のない道路でも、40km/hの最高速度標識があれば最高速度は40km/h。道路標識や道路標示による指定速度が優先する。
中央線や車両通行帯がなければ30km/h、あれば60km/h。そこへ速度指定があれば、その数字に従う。
住宅街なら何でも30km/hになったという話ではなく、「標識がない道路をどう見分けるか」というルールが変わった、と覚えておくといいだろう。
もちろん最高速度は「そこまで必ず出していい速度」ではない。道路や交通の状況、天候、視界などに応じて安全な速度で走行するようにしたい。とくに生活道路では、歩行者や自転車、住宅や脇道から出てくる車両にも十分注意が必要だ。
POINT
・2026年9月1日から、中央線等がない一般道路の法定速度は30km/hが基本
・中央線/車両通行帯あり → 法定60km/h
・速度標識や道路標示がある場合は、その指定速度が優先
※本記事は2026年9月1日施行の道路交通法施行令に基づいています。道路標識・道路標示による個別の速度規制がある場合は、その指定に従ってください。
【モトチャンプ編集部】