お便り 片側2車線同士の交差点、左折しながら第2車線へ入ってOK?

投稿者:愛知県/世界のヤマハちゃん

結論から言うとNG。 左折する際は、できる限り道路の左側端に沿って左折し、そのまま第1車線(歩道側の車線=左車線)へ進むのが道路交通法の原則です。

今回のお便りは、信号待ちで前のクルマが横断歩道の歩行者待ちをしている時など、そのクルマを避けるように左折し、そのまま第2車線(中央分離帯寄りの車線=右車線)へ入るのは違反なのか?という質問です。実はこれ、バイクでもクルマでもよく見かける光景。じつは筆者自身も経験があります。

そこで、警視庁交通相談コーナーへ聞いてみました。回答は、「基本的には違反になります」とのことでした。道路交通法第34条では、左折するときはできる限り道路の左側端に寄り、徐行して左折しなければならないと定められています。そのため、左折してそのまま第2車線へ入る行為は、原則として交差点右左折方法違反となります。

ただし例外もあります。左折してすぐに駐車車両があったり、道路工事などで第1車線を走行できなかったりするなど、「やむを得ない事情」がある場合は、第2車線へ入ることが認められるケースもあります。とはいえ、交通の流れを見ていると、このような左折は日常的によく見掛けます。実際には取り締まりが行われるケースは多くないようですが、「取り締まられにくい」と「交通ルールとして正しい」は別の話です。
左折したらまずは第1車線へ入り、必要であれば安全確認をしたうえで車線変更するのが基本。特にバイクは車体が小さく、急な進路変更は後続車から予測しにくいこともあります。スムーズで安全な運転のためにも、左折の基本ルールを覚えておきましょう。

まとめ

●バッチリ交通違反なので要注意!

※この記事は月刊モトチャンプ2021年4月号を基に加筆修正を行っています

【モトチャンプ編集部】