お便り 標識の「原付通行禁止」は「 原付二種」もダメだよね?
投稿者:東京都/鷹番のヤマちゃん
オーバーパスやアンダーパスの手前でよく見られる「原動機付自転車・二輪の自動車通行止め」の標識。これは分かりやすいよね。この標識なら原付だろうが大型バイクだろうが、二輪車は通行できない。補助標識で「125cc以下」や「250cc以下」など規制対象の排気量が示されている場合もあるけど、これも見たままなので迷うことは少ないと思う。
ところが写真のように「原付」とだけ示された標識になると話は別。「原付二種も原付なんだから通れないでしょ?」と思う人は多いんだけど、実は正解は違う。
原付二種は通行できる。実はコレ、バイク歴何十年というベテランライダーでも間違えることが多いんだ。
その理由は、「原付」という言葉が法律によって意味が違うから。道路交通法でいう「原付」は50cc以下の原動機付自転車のみ。一方、道路運送車両法では原付一種と原付二種を含めた車両区分として扱われている。普段は「原付一種」「原付二種」と呼び分けているから混乱しないんだけど、交通標識は道路交通法の考え方で作られているんだ。
つまり補助標識で「原付」とだけ示されている場合、対象になるのは50cc以下の原付一種だけ。黄色ナンバーやピンクナンバーの原付二種は対象外なんだよ。
2026年は「新基準原付」にも注意
最近は「新基準原付」という言葉を聞く機会が増えたよね。ここで勘違いしやすいのが、排気量が125ccクラスだからといって原付二種扱いではないということ。
新基準原付は125ccクラスの車体をベースにしていても、最高出力を落とすなどして法律上は原付一種(白いナンバープレート)として扱われる。そのため、「原付通行禁止」の対象になる。排気量が125ccあっても、新基準原付は通れないので注意したいところだ。
また、LUUPなどの特定小型原動機付自転車は、原付一種や原付二種とは異なる専用ルールが設けられている。こちらも「原付だから全部同じ」と考えると混乱しやすいので、利用している人は最新の交通ルールを確認しておこう。結局のところ覚えておきたいのは、標識の「原付」=50cc以下の原付一種ということ。原付二種ユーザーほど勘違いしやすいポイントだから、この機会に理解しておきたい。
まとめ
●標識の「原付」は50㏄ 以下のみ!
※この記事は月刊モトチャンプ2020年10月号を基に加筆修正を行っています
【モトチャンプ編集部】