車載画面の操作もNG?「ながら運転」に該当する注視の基準とは

ながらスマホ
携帯を使用しながらの運転は「ながらスマホ」として取り締まりが厳しくなっている。

近年、新型車にタッチパネル式のディスプレイオーディオが標準装備されることも珍しくないなかで、運転中にスマートフォンを操作する「ながらスマホ」の厳罰化も進められてきた。

これを踏まえて、スマートフォン本体ではなくナビ画面を走行中に操作した場合も「ながら運転」の対象になるのだろうかと疑問に思う人も少なくないかもしれない。

車載ディスプレイ
搭載されているディスプレイを注視することも法律違反となる。

実は、手に持ったスマートフォンだけでなく車載ディスプレイであっても、走行中の操作や画面を注視する行為は道路交通法によって明確に禁止されている。

道路交通法第71条第5号の5では、自動車等の走行中に携帯電話などの無線通話装置を手に持って通話することに加えて、自動車に取り付けられた画像表示用装置の画面を注視する行為を禁止している。

ここで規定されている画像表示用装置には、従来からあるカーナビゲーションシステムをはじめ、ディスプレイオーディオやダッシュボードに固定したスマートフォンなども含まれる。

また、警察庁が公開している啓発資料によれば、法的に禁止されている画面の「注視」の危険性の目安として、おおむね2秒以上画面を見続けることが挙げられており、時速60キロで走行している場合、車はわずか2秒間で約33メートルも進む計算になるという。

たとえ自分では一瞬の操作のつもりであっても、ナビの目的地設定を変更したり、音楽の選択画面を探したりするために画面へ視線を落とせば、あっという間に2秒が経過してしまうのだ。

注意
スマホでなくても、何かを注視するという行為は法律違反となる。

万が一、走行中に画面を注視して危険を生じさせた場合は携帯電話使用等(交通の危険)と見なされ、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が科されるほか、違反点数6点が加算され、一発で免許停止処分の対象となるおそれがある。

スマートフォンを直接持っていなくても、車載画面の凝視は明確な交通違反となることを認識しておく必要があるだろう。

タッチパネル化がもたらす視線移動のリスク

運転手の視線
ディスプレイは見なければ正確にタッチすることが難しいため、視線を移さなければならないデメリットがある。

また、近年の車種はナビゲーションやオーディオ機能だけでなく、エアコンの風量調整やシートヒーター、車両の各種設定までディスプレイのタッチパネル操作に統合される傾向がある。

かつての車であれば、エアコンの設定を変える際は物理的なスイッチやダイヤルが備わっていたため、ドライバーは前を向いたまま手探りで直感的に操作することも可能だったが、凹凸のないフラットなタッチパネル画面では、自分の指が正しい位置に触れているかを触覚だけで判断することは難しい。

そのため、画面上のメニューを展開して目的のアイコンを正確にタップするには、どうしても視線をディスプレイへ移す必要が生じてしまう。

これにより、ボタンを見ずに操作しづらくなったことで、ドライバー自身は無意識のうちに画面を凝視してしまうリスクが高まっているといえるだろう。

走行中のわずかな視線移動であっても、前方の歩行者や先行車の急ブレーキへの反応が遅れ、追突事故などを引き起こす要因となる。

前方の風景
ディスプレイは注意力が削がれるため、常に前方を見ての運転を心がけるべき。

便利な車載装備である反面、運転中の操作性という点においては、従来の物理スイッチよりもかえって注意力を削がれる場面が増えている点には気を配る必要があるだろう。

安全に使いこなすためにも、運転中は常に前方から視線を外さない意識を徹底し、同乗者がいる場合は操作を任せるなどの配慮を心がけたい。