【Q.】バイクで自転車を追い抜く際、どんな走り方が違反になる?
【A.】自転車のすぐ近くを速い速度で通過するキケン走行が違反の対象に!
2026年4月1日施行の改正道路交通法によって、バイク(原付を含む)やクルマなどの車両が、自転車などの右側を通過する際、自転車などとの間に「十分な間隔」がない場合は、その間隔に応じた「安全な速度」で進行することが義務付けられた。
新設されたのは、道路交通法第18条第3項で、条文は以下の通りだ。
「車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。」
ここでいう「車両」とは、自動二輪車や125cc以下の原付、4輪の自動車などを指す。また、「特定小型原動機付自転車等」とは、電動キックボードなどの特定小型原付と、自転車などの軽車両を意味する。
なお、この規定が適用されるのは、進路変更を伴わずに前方の自転車などの側方を通過する「追い抜き」の場合だ。進路変更を伴う「追い越し」は、この規定の対象から除外されている。
つまり、自転車や特定小型原付といった速度が比較的遅い車両の横を、バイクやクルマで通過する際の距離や速度について定めたものだ。違反すると「歩行者等側方安全通過義務違反」に該当し、バイクの場合は以下の処分を受ける。
【歩行者等側方安全通過義務違反の処分(バイクの場合)】
・違反点数:2点
・反則金:二輪車6000円、原付5000円

この新ルールで特に注意したいのが、黄色いセンターラインがある道路や生活道路など、道幅が比較的狭い場所だ。
黄色いセンターラインがある道路では、追い越しのために右側部分へはみ出して通行することが禁止されている。これは、自転車や特定小型原付を抜く場合も同様で、違反し検挙されると「通行区分違反」となり、バイクの場合、違反点数2点、二輪車7000円、原付6000円の反則金が科せられる。
ただし、原付バイクやオフロード車など車体が細いバイクでは、走行する車線の幅にもよるが、黄色のセンターラインをはみ出さずに自転車を追い抜けるケースも考えられる。その場合、基本的には通行区分違反には該当しないが、そうした場合も、自転車などとの間に十分な間隔がとれないときは、安全な速度で走らないと違反になる。
また、生活道路などでは、道路幅が狭く、対向車や路上駐車などの状況によって、自転車との間隔を十分に取れないことも考えられる。この場合も同様に、自転車との間に十分な間隔を取るか、安全な速度で通過することが必要となる。

【Q.】自転車との間隔や通過する速度に目安はある?
【A.】警察庁が示す目安は間隔1m程度、速度は20~30km/h程度
では、自転車との間にどれくらいの間隔を空ければいいのだろうか。また、十分な間隔を確保できない場合、どの程度まで速度を落とせばいいのだろうか。
警察庁では、新ルールにおける「十分な間隔」や「安全な速度」の目安として、バイクや自動車などが自転車などの右側を通過する際は、少なくとも1m程度の間隔を空けることが安全だとしている。
また、自転車などとの間に1m程度の間隔を確保できない場合には、20~30km/h程度の速度で運転することを目安として示している。

ただし、これらはあくまで目安であり、法律で一律に1m以上の間隔や速度が20~30km/h以下と定められているわけではない。実際には、自転車との距離や自転車の走行状況、道路の幅、周囲の交通状況などによって、安全な間隔や速度は異なる。
そのため、たとえば狭い道路で自転車との距離を十分に取れない場合は、速度を落として慎重に通過することが必要だ。状況によっては、無理に追い抜かず、安全に通過できるタイミングまで待つことも大切だろう。
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なお、今回の改正道路交通法では、バイクやクルマなどが自転車の右側を通過する際のルールだけでなく、自転車側にも、できる限り道路の左側端に寄って通行する義務が設けられた。詳しくは以下の記事をチェックしてほしい。
バイクで自転車の横を通る場合の落とし穴!「十分な間隔」か「安全な速度」が必要な新ルールとは? | Motor Fan|自動車情報のモーターファン
