初心者マークは任意で継続表示が可能

免許取得から1年間は初心者マークの表示が法律で義務付けられており、期限後の扱いに戸惑うドライバーも多いことだろう。
とくに、外すタイミングや継続表示の可否については明確なイメージを持てていない人も少なくないはずだ。
そこで知っておきたいのが、1年経過後における初心者マークの取り扱いに関する正しい知識である。
道路交通法第71条の5により、普通自動車免許および準中型自動車免許の取得から通算1年未満の運転者には前後1枚ずつ初心者マークを表示する義務が課せられており、表示の際は地上0.4m以上1.2m以下、前方および後方から見やすい位置でなければならない。
なお、フロントガラスに吸盤などで貼り付けると道路運送車両法の保安基準に抵触するおそれがあるため、ボンネットやリヤハッチなどの車体に正しく取り付ける必要がある。
この表示義務に違反した場合、初心運転者標識表示義務違反として反則金4000円および行政処分点数1点が科されることになるが、1年を経過した後の装着継続に関する直接的な罰則規定は道路交通法上に設けられていない。
したがって、期限が過ぎたあとも初心者マークを外さずに走行しても交通違反にはならないのである。
そのため、本来は1年を過ぎたら取り外すことが望ましいとされているものの、ペーパードライバーで運転操作に不安を感じているなどの理由から、1年経過後も任意で表示を続けること自体に罰則はないというわけだ。
初心者マークは運転免許試験場やカー用品店、ホームセンターなどで購入できるため、必要に応じて入手しやすい点も特徴のひとつといえるだろう。
高齢運転者標識は努力義務!対象者や扱いの違いに注意

また、車には初心者マーク以外にも多種多様なマークが存在する。
たとえば、高齢運転者標識(高齢者マーク)は70歳以上の普通自動車免許所有者のうち、加齢による身体機能の低下が運転に影響する可能性がある人を対象としたマークだが、初心者マークとは異なり表示は努力義務だ。
以前はもみじマークと呼ばれていたが、現在は四つ葉のクローバーをモチーフにした新しいデザインへと移行が進んでいる。
また、道路交通法第71条に基づく高齢者マークは未表示に対する罰則が設けられておらず、対象となる年齢要件を満たした人が自らの判断で表示する形式をとっている点も、初心者マークとの大きな違いといえるだろう。

くわえて、聴覚障害者標識や身体障害者標識といったマークも存在し、それぞれ適用される法律や罰則の有無が異なっている点も覚えておきたい。
聴覚障害者標識は道路交通法第71条の6に基づく法定義務であり、未表示の場合は反則金4000円および行政処分点数1点が科される一方、身体障害者標識は努力義務とされ罰則はない。
さらに、これらのマークを表示した車両に対して危険防止のためやむを得ない場合を除いて側方からの幅寄せや割り込みをおこなった場合、道路交通法第71条により初心運転者等保護義務違反とみなされる。
保護義務に違反した場合の反則金は大型車(中型車・準中型車含む)が7000円、普通車・二輪車が6000円、原付が5000円で、行政処分点数はいずれも1点と定められている。

マークごとに対象者や義務の種類、罰則の有無が細かく異なっているため、ドライバーは自身の状況に応じた正しい知識を持つことが求められる。
それぞれのマークが持つ役割と制度の違いを正しく理解し、周囲への思いやりを持った安全運転を心がけよう。